人が亡くなったときは、火葬して遺骨をお墓に納めるのが一般的だと思います。
しかし、最近ではお墓への埋葬以外にも海洋散骨や山への散骨、樹木葬など、埋葬方法が多様化してきています。
身内から「自分が亡くなったら、埋葬ではなく散骨してほしい」と頼まれている方も、もしかしたらいるかもしれません。
今回は、自分や身内が亡くなった際に散骨を検討している方に向けて、必要な手続きや準備についてわかりやすく解説していきます。
散骨できる場所
現在、日本では散骨に関する法律が存在しません。そのため、個人でおこなっても違法にはなりませんが、守らなければいけないルールやマナーがあるのです。場合によっては専門業者への依頼が必要になったりするケースもあります。
場所の例としては、次のようなものが挙げられます。
- 私有地(自宅の庭など)
- 海
- 山林
このほかにも海外でする方や、飛行機などを使って空中にする場合もありますが、多いのは「私有地」「海」「山林」の3つとなります。
散骨に必要な手続き
必要な手続きは、以下の通りです。
- 場所を決める
- 個人でおこなうか、専門業者に依頼するか決める
- 遺骨を粉骨する
散骨場所を決める
まずは、行う場所を決めるところから始めましょう。場所に関しては、故人が生前から決めている場合もあるかもしれません。
長年住んでいた場所や思い出の土地、好きだった景色が見えるところなど、思い入れの強い場所を選ぶ方が多いようです。
場所を決めるにあたっては、次の2つのポイントに注意する必要があります。
- 個人の私有地ではないか
- 禁止区域になっていないか
他人の私有地で勝手にすると、後々トラブルに発展することがあります。
また、法律は存在しませんが、自治体などが「禁止エリア」として定めている場合もあります。迷惑をかけたりトラブルを起こしたりしないためにも、これらの事項を事前によく確認しておきましょう。
個人でおこなうか、専門業者に依頼するか決める
個人でおこなうこともできますが、専門業者に依頼もできます。
特に、場所が空中や海の場合は個人では難しくなります。専門業者の場合、場所の選定など必要な手続きを一貫でサポートしてくれるところもあるため、手配が不安な場合は業者に依頼するほうが安心です。
遺骨を粉骨して、散骨する
場所や業者の選定が終わったら、開始しましょう。火葬した遺骨はパウダー状に加工する必要があります。
散骨に適した大きさは2mm以下とされており、これより大きいものや遺骨とわかる状態のまましてしまうと、法律違反となるおそれがあるため、注意してください。
散骨に必要な準備
散骨に必要な準備としては、次の2つがあります。
- 必要書類の準備
- 遺骨の粉骨
必要書類の準備
必要な書類は、次のとおりです。
- 埋葬許可証
- 改葬許可証
- (散骨申請者の)身分証明書
埋葬許可証とは、遺体を火葬した際に火葬場から発行されるものです。
遺骨をお墓などに納める場合に必要な書類ですが、業者に依頼する場合に提示を求められることがあります。
改葬許可証とは、遺骨をお墓や納骨堂などから別の場所に移す際に必要な書類です。墓じまいのためにする場合などに提示を求められます。
また、業者に依頼しておこなう場合は依頼者の身分証明書を提示する必要があります。運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きのものを準備しておきましょう。
遺骨の粉骨
ひとつ前の章でも述べたとおり、散骨を行うためには、遺骨をパウダー状に加工する必要があります。
粉骨加工は金づちやすり鉢などを使って自分でやることも可能ですが、確実に2mm以下のパウダー状にするためには、専門の業者に依頼するのがおすすめです。
まとめ
今回は、自分や身内が亡くなった際に散骨を検討している方に向けて、必要な手続きや準備について詳しく解説しました。
個人でおこなっても法律違反にはなりませんが、場所の選定や書類の準備、遺骨の加工など必要な準備がいくつかあります。
専門業者に依頼すると、これらの準備を一貫してサポートしてもらえるため、不安な場合は業者に依頼するのがおすすめです。
なお場所の選定にあたっては、私有地ではないか、禁止区域になっていないかどうかなども確認するようにしてください。